査定日記|2020年5月 monobank 下関店 金 インゴット 500gの査定買取
基本情報
日付:2020年5月
店舗:monobank下関
天気:晴れ
性別・年代:女性、70代?
来店時の様子
金が高騰していることを知り、来店されました。
ただ、売却する際の税金についてご心配されていました。
今回のテーマ商品
500g 金 インゴット
金額提示時のお客様の様子や会話内容
納税金額がご心配との事でしたので、詳しく説明致しました。
まず、買取り(200万円以上インゴット)が成約した場合、
・買取店は税務署に支払調書を提出する義務がある
・お客様は一時所得の譲渡所得税を、翌年の確定申告の時に支払わなければいけない
という注意点があります。
詳細:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/1251.htm
参照:<国税庁HPより>
給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額は、次のように計算します。(保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なります。)
●購入後、5年以内で売却した場合(保有期間が5年以内)
= 短期譲渡所得・売却価額-(取得費+売却費用) - 50万円(特別控除額)
●購入後、5年超で売却した場合(保有期間が5年超)
=長期譲渡所得・{売却価額-(取得費+売却費用) - 50万円(特別控除額)}×1/2?
以上を踏まえ、簡単に説明致します。
譲渡所得を計算する際に必要な情報は、
・いつ購入されたか(貰ったか)
・購入の領収はあるかどうか
です。では今回ご来店されたお客様の情報から説明いたします。
お客様からの情報
・500gの金のインゴット
・30年前、結婚する際に親から貰った(1990年10月)
・購入時の領収書なし
2000年10月の平均小売価格:1g=1638円(参照:田中貴金属HP)
弊社の買取金額:1g=6020円
購入金額:500g×1638円=819,000円
売却価額:500g×6020円=3,010,000円
譲渡利益は3,010,000円-819,000円=2,191,000円、
ここから50万円の特別控除額を引くと、1,691,000円、
更に長期譲渡所得になるのでさらに半分となり、
1,691,000円÷2=845,500円
この845,500円に対して(所得にもよりますが)20%~30%の税金(約17~25万円)がかかることになります。
【よくある質問】
Q領収書が無い・もらった日がわからない
Aもらった年が曖昧だった場合(購入金額が売却金額の5%)
購入金額=売却金額×5%=301万×5%=150,500円
になってしまう場合がございます。
お客様が確定申告をする場合、曖昧に答えるのではなく、必ず思い出してから申告された方がいいです。
※今回来店されたお客様は、結婚する際に親からもらったという事で、1990年10月で申告されるとのことでした。
※今のところ、領収書が必要というわけではなさそうです。
Q親が亡くなって10年経ったのち、家からインゴットがでてきました。この場合、相続税はかかりますか?
A相続税は5年~7年で時効になりますので、相続税はかかりません。
今回ご来店されたお客様は、売却金額の半分は税金でもっていかれると思われていたそうです。
「それだったら売ろうかな」と言われ、売却して頂きました。
相続税等がかかる場合は、念のため一度税理士に聞かれた方がよろしいかと思います。
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