monobank column|健康保険証の取扱について

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monobank column|健康保険証の取扱について
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Report 森崎 正也
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令和2年10月1日に改正された健康保険法により、健康保険証の取り扱い方法が変わりました。買取の際の注意点等掲載しております。

買取や質預かりの際の身分証として、健康保険を提出されるケースもあると思います。令和2年10月1日に改正された健康保険法では、被保険者等記号・番号が個人単位化することに伴い、個人情報保護の観点から健康保険事業に関わる目的以外での「被保険者等記号・番号を取得する行為」が禁止となりました。
法改正を受けて、monobankの店舗では以下の対応をしています。

してはいけない事
・「被保険者等記号・番号」のコピー、人名台帳への記載。

する事
・運転免許証等の身分証の提示をお願いする。
・健康保険証しか無い場合は、お客様に10月法改正により「被保険者等記号・番号」をコピー出来ないことを伝え、「被保険者等記号・番号」の上に付箋を貼った状態でコピーする。コピーした用紙を、お客様に確認して頂く。
・出張買取等コピーが取れない場合は、氏名・生年月日・発行元の記載を控える。



以上、弊社での対応をご紹介させていただきました。ご参考になれば幸いです。
※対応方法に関しては、地元警察署に確認する事をおすすめします。(基準がないので今後変更になる場合があります。)
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令和2年10月1日に改正された健康保険法により、健康保険証の取り扱い方法が変わりました。買取の際の注意点等掲載しております。

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